インフルエンザ等の診断書について
本校において出席停止扱いとなる感染症と出校停止期間は下記のとおりです。
下記感染症にかかった場合は、速やかに本校に連絡し、医師の許可があるまで家庭で安静にしてください。
これらの感染症にかかった場合は「出席停止」とするよう法律(学校保健安全法施行規則:第18条)で定められています。
なお、対象となる感染症が治癒し登校する際は、医師による「診断書」を担任に必ず提出してください。 参考資料: 本校指定「診断書」(PDFファイル:約83KB)
※医療機関が発行する「診断書」も利用することができますが、次のことが記載されてあることを確認してください。
生徒氏名、病名、出席停止の期間、発行日、
医療機関名、その住所、電話番号、担当医名
出席停止扱いとなる感染症
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。)
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、
百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
出校停止期間
学校医、その他の医師の判断による期間とします。
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