出席停止扱いとなる感染症と出席停止期間について
本校において、出席停止となる感染症と出席停止期間は下記のとおりです。下記感染症にかかった場合は、速やかに本校に連絡し、定められた期間は家庭で安静にしてください。これらの感染症にかかった場合は「出席停止」とするよう法律(学校保健安全法施行規則:第18条)で定められています。なお、対象の感染症が治癒し登校する際は、保護者で「学校感染症報告書」を記入し、医療機関等で発行された本人の氏名・日付が記載された「処方された薬の説明書」(写し可)を添付して担任に提出してください。
- 医療機関での「診断書」発行は不要です。
出席停止扱いの感染症
第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
出席停止の基準
いずれも治癒するまで。
第2種
出席停止の期間の基準は、下記のとおりですが病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
病名 | 出席停止の基準 |
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インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風疹 | 発疹が消失するまで。 |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで。 |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)) | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽減した後一日を経過するまで。 ※「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向であることを差すこと ※「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や軽快した日の翌日から起算すること |
結核および髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
第3種
病名 | 出席停止の基準 |
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |